vol.72 <2017年1月5日配信>
これから変わる扶養のアレコレ
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◇ MSSニュース ◇ vol.72 2017年1月5日配信
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あけましておめでとうございます。
寒さもひとしお厳しくなってまいりましたが、お変わりありませんか。
このメルマガは、一般社団法人メディカルスタディ協会(以下MSS)主催のセミナー
にご参加いただいたドクターの皆様 お問い合わせをいただいたドクターの皆様
へお送りしております。
皆様のお役に立てましたら幸いです。ぜひ、ご愛読ください。
■ これから変わる扶養のアレコレ
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文/そうみや税理士事務所
宗宮朋之
明けましておめでとうございます。
本年もMSS関西をどうぞよろしくお願い申し上げます。
毎年12月に翌年の税制改正の骨子となる「税制改正大綱」が発表されます。平成
29年度税制改正大綱も141ページという大変なボリュームで発表されました。
税理士はこの改正の趣旨を理解するまでこの税制改正大綱を何度も何度も読み返すこ
ととなります。こんなものは一度では覚えきれません。
諸所論点があるのですが、平成29年度税制改正の大きなトピックとして配偶者控除
の見直しがあります。扶養のアレコレがどうかわるかを今回のメルマガでご紹介した
いと思います。
年末近くになると、年収制限により、パートさん達が働きたいのに働けず、事業所と
しても人手不足に陥り、歯がゆい思いをされている会社や医院が数多くありました。
このような状況が女性の就業意欲の低下を招き、女性の社会進出を妨げ、専従主婦の
過度な優遇であると批判されてきておりました。
実は、この年収制限の引き上げ(撤廃)は毎年議論にあがっていたのですが、選挙や
しがらみで流れたり延長したりしてました。平成29年度の改正でやっと実現される
こととなり、配偶者控除を受けるための上限が、妻(または夫)の年収が103万以
下から150万以下に引き上げられることとなりました。
この改正は、平成30年度から施行されるのですが、他にもいろいろ注意が必要です。
【注意点①】・・・配偶者手当
民間企業が支給する「配偶者手当」の年収条件も配偶者の「年収103万円以下」で
ある場合が多く、この制限を超えてしまうと、所得税法の配偶者控除は受けられるが、
配偶者手当はカットされてしまうこととなります。正直この手当のカットは痛いです。
【注意点②】・・・社会保険料
年金や健康保険の扶養は、年収130万円(従業員数500人以上、他の場合106
万円)です。この年収を超えると、夫婦それぞれ年金、社会保険を負担することにな
ります。
このように、配偶者控除が年収150万以下に引き上げられたからといって、現状で
は、全世帯の働く女性が150万以下まで働くことが得策とは限りません。(配偶者
手当については、国から民間企業に引き上げるように呼びかけているようです。)
また、150万まで働くと、扶養に入りながらも今まで負担していなかった所得税
(住民税)を負担することとなります。
ややこしいですが、思わぬ落とし穴にはまらない様に一度整理をしてみてくださいね。
■ 編集後記
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師匠ですら走り回るという忙しさの12月が過ぎ、2016年の総仕上げをし、やっ
と新年を迎えることができました。
ものの数日しか変わらないのに年末とお正月となぜこんなに時間の流れが違うのでしょ
うね(笑)
個人的な話ですが、なかなか神戸マラソンと大阪マラソンに当選しないので、2年前
から六甲山全山縦走にチャレンジをしております。
「マラソンしている人に悪い人間はいない!」と、とあるドクターにきいたことがあ
ります。
嘘か本当か、お世辞をいただいたのかは分かりませんが、マラソンや縦走など自分の
限界まで挑戦すると、仕事やプライベートでも我慢強くなるような気がします。
その耐え忍ぶ姿が悪い人間に映らないのでしょうか。
本年も沢山の人を笑顔にできるようにがんばっていきます。
本年も変わらぬ御厚情よろしくお願い申し上げます。
最後までお読みいただきありがとうございました。
次回の「MSSニュース」も宜しくお願いいたします。
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日時:1月12日(木) 17時~19時
場所:大阪府産業創造館 5F 会議室AB
大阪市中央区本町1丁目4番5号(中央線・堺筋線「堺筋本町駅」から徒歩5分)
http://www.sansokan.jp/map/
講演内容(予定):ヨガインストラクター
泉栄子
「美と健康PARTII ~出版を記念して~」
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