vol.45 <2014年10月2日配信>
裁判はなぜ長い?
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◇ MSSニュース ◇ vol.45 2014年10月2日配信
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朝晩はいくぶんしのぎやすくなってまいりましたが、いかがお過ごしでしょうか。
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■ 裁判はなぜ長い?
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弁護士法人英明法律事務所
山岸佳奈
依頼者と話をしていると,よく「裁判ってそんなに時間がかかるの」と言われます。
たしかに,民事第一審訴訟の平均審理期間は8.9か月,医事関係訴訟になると
25.1か月※になりますので,不安を抱いて相談に来られる依頼者にとっては辛い
ことかもしれませんね。
そこで,なぜこんなに時間がかかるのかということを改めて考えてみました。
裁判の一般的な流れは,以下の通りです。
(1)当事者双方から主張と証拠書類の提出をして,裁判所が争点を整理する。
(2)争点について証人尋問を行う。
(3)当事者双方が最終の主張をして結審する。
(4)裁判官が審理結果を検討して判決を下す。
審理期間の半分以上は(1)の争点整理に費やされます。
裁判所は,何も知らない状態から双方の主張を聞いて争点を明らかにしていくわけで
すから,どうしても時間がかかってしまいます。また,当事者も,相手方から新しい
主張が出れば,それに対して反論したくなりますので,何度か主張の応酬が行われる
ことになります。
さらに,当事者は,説得的に主張するために主張の構成を検討したり証拠収集をした
りします。この準備に1か月程度はかかるということで,大抵の場合,期日間は1か
月程度空くことになります。
そうこうしていると,判決までに8.9か月ほどかかってしまいます。
審理期間を短縮するには,早い段階で弁護士が事情を把握しておくことが重要です。
原告側の場合,事前に十分に事情を把握していれば,必要な箇所に絞って主張をする
ことができ争点を拡散させずに済みます。被告側の場合,訴状が届く前に弁護士に相
談するなどして準備をしておけば,早い段階で争点を掴んで適切な反論ができます。
また,早い段階で弁護士に相談すれば,訴訟になる前に当事者間の話し合いで解決
できる場合もあります。事案によっては調停・審判手続や民間紛争解決機関のあっせ
ん・仲裁手続を選ぶことによって訴訟よりも短期間で解決できる場合もあります。
早い段階で見通しを立て,紛争解決手段を選択していくことは非常に有益です。
弁護士に相談することを躊躇される方も多いですが,紛争が拡大する前の早い段階
で相談されることをお勧めします。事業に関して紛争が起きた場合は,事情を把握し
ている顧問弁護士がいると安心です。日常のちょっとした疑問でも顧問弁護士がいれ
ば相談しやすいですので,顧問弁護士をつけることも検討されてはいかがでしょうか。
※ 医事関係訴訟の審理期間が長いのは,事案が複雑で争点整理に時間がかかるのと,
鑑定を行う場合が通常よりも多いからです。
■ 編集後記
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審理期間以外にも,弁護士が当たり前と思っていることが依頼者にとっては当たり
前ではなかったりします。反対に,依頼者の業界では当たり前のことが弁護士には分
かっていなかったりもします。
日頃より,ご相談頂いた方々から丁寧にお話を聞き,丁寧に手続の流れをご説明で
きるよう心掛けておりますが,皆様からもご要望や疑問点などお気軽に話して頂けれ
ばと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
次回の「MSSニュース」も宜しくお願いいたします。
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◆第1回 医院開業ミニ勉強会
テーマ(1):資金計画と調達方法
テーマ(2):調剤薬局が考える開業適地とは
日時:10月19日(日) 13:30~16:30
場所:大阪府社会福祉会館 4階 406号室
セミナーお申込みの方はこちら
https://www.mss-kansai.com/seminar/application/
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◆第2回 医院開業ミニ勉強会
テーマ(1):効果的なホームページ作成
テーマ(2):リース会社から見た開業時の資金調達ポイント
日時:11月30日(日) 13:30~16:30
場所:大阪府社会福祉会館 4階 407号室
セミナーお申込みの方はこちら
https://www.mss-kansai.com/seminar/application/
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MSS関西では毎月第2木曜日に定例会を開催しております。
◆ 10月度定例会のご案内
日時:10月9日(木) 17時~19時
場所:大阪府産業創造館 5F 会議室AB
大阪市中央区本町1丁目4番5号(中央線・堺筋線「堺筋本町駅」から徒歩5分)
http://www.sansokan.jp/map/
講演内容(予定):Le Clos
大隅英知
「医療機関における写真の活用」
ドクターの皆様のご参加もお待ちしております。
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◆厚生労働省情報のお知らせ
厚生労働省の平成26年度診療報酬改定の向けた情報をMSS関西の会員専用ページに
掲載しておりますので、ご興味のある方は是非ご覧ください。
また、この内容の概要を毎月の定例会でもご案内させて頂きます。
尚、会員専用サイトのID、PWはともに mssk となります。
厚労省資料:https://www.mss-kansai.com/member/mhlw/
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