vol.41 <2014年6月5日配信>
何のための帳簿
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◇ MSSニュース ◇ vol.41 2014年6月5日配信
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暑さが日ごとに増してまいりましたが、いかがお過ごしでしょうか。
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■ 何のための帳簿
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板谷一郎税理士事務所
税理士 板谷一郎
私は今年、自治会の会計を仰せつかりました。なんと「手書き」です。「面倒くさっ
!」と思いながら、仕事柄「こんなの簡単々々」と舐めてかかったら、いきなりミス
の連続で訂正印だらけになっていましました。仕事でいつもクライアントの方に「帳
簿は大切だからきっちり正確につけて(もちろんパソコンで)。」と言ってますが、
改めてその大変さを実感しました。
さて、その「帳簿」ですが、何のためにつけるか?というと、決算の為、業績把握の
ため、税務申告の為、金融機関から融資を受けるため・・・等々、色々な理由があり
ます。しかし、私は「経営者が会社と自分を守るため」に作成するものだと思ってい
ます。
金銭絡みの事件で検察や警察が家宅捜査に入った場面をテレビで観ていると、帰ると
きにはいくつもの段ボール箱が捜査当局の車に積み込まれています。その中には必ず、
帳簿があります。カルテが医療に関してその診療経過等を記録したものであるのと同
じで、帳簿は経済取引を貨幣金額によって記録したものです。帳簿を見ると、いつ、
だれと、何を、いくらで、どのように取引したのかが分かります。当局は押収した帳
簿を分析して不正な金銭の流れがないかをチェックします。まさか自分が事件なんか
に巻き込まれるはずはないと普通の人は思っています。しかし、医療関係ではときど
き、贈収賄事件が起こります。その当事者になることはなくても、もし取引先が当事
者であれば、その関係先として捜査の対象となり、家宅捜査で帳簿押収、さらにその
帳簿が記載不備で事情を聴く必要ありということになると参考人聴取、なんていうこ
とも考えられます。そのときに帳簿がきちんと整理・保存されて、お金の動きもクリ
ーンだと会社や自分を守れ、逆であれば、有らぬ疑いをかけられることにもなりかね
ないということです。
法人税法の規定で「使途秘匿金課税」というものがあります。これは支出の相手を帳
簿に記載しないもの、明らかにできないもので、その支出分に対しては通常の税金に
加えて40%の税金が課されます。相手方を意図的に隠す支出は、不正な裏金になりや
すいため、制裁課税で不正を防止する目的があるのです。税務上は相手を明らかにで
きなくても「使途秘匿金課税」を受ければそれで済みます。しかし、刑法上はどうで
しょうか?「不正な裏金」となると・・・。また本来、きっちり帳簿に記載しておけ
ば有らぬ疑いをかけられなかったのに、記載が不備であった為に、無駄な税金を支払
い、更に有らぬ嫌疑までかけられるなんてことになったら堪ったものではありません。
今年度の税制改正で企業の飲食関連交際費に対する課税が緩和されました。しかし、
その要件として「得意先等の氏名又は名称及びその関係」の記載を求めています。面
倒がらずに帳簿をきっちり記載することは節税にも繋がるのです。
私も、自治会の帳簿作成を面倒くさがらず、きっちり手書きでこの1年間、頑張ります。
■ 編集後記
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私は、ある事件の参考人聴取(もちろん被疑者ではありません)を数日間受けたこと
があります。そのときに帳簿の証拠能力と重要性を痛感し、「きっちりした帳簿はク
ライアントを守れる」と確信しました。そして、「いつまでもだらしない帳簿しか作
成できない企業は成長できない」ということも経験則から学びました。「帳簿」の重
要性を少しでも再認識して頂けるきっかけになれば幸いです
最後までお読みいただきありがとうございました。
次回の「MSSニュース」も宜しくお願いいたします。
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◆医院開業セミナーのご案内
メディカルスタディ協会関西 医院開業勉強会
日時:6月8日(日) 13時~17時(受付12時30分~)
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MSS関西では毎月第2木曜日に定例会を開催しております。
◆ 6月度定例会のご案内
日時:6月12日(木) 17時~19時
場所:大阪府産業創造館 6F 会議室E
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西口和憲
「エンディング ~現代葬儀事情~」
ドクターの皆様のご参加もお待ちしております。
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