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インボイス制度について

vol.136 <2022年5月6日配信>
インボイス制度について

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◇ MSSニュース ◇ vol.136  2022年5月6日配信
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にご参加いただいたドクターの皆様 お問い合わせをいただいたドクターの皆様
へお送りしております。
皆様のお役に立てましたら幸いです。ぜひ、ご愛読ください。

■ インボイス制度について
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文/税理士法人和
竹本彰久

令和5年10月1日から、インボイス制度が導入されます。インボイス制度とは正式名称
を「適格請求書保存方式」といい、以下の(1)~(6)の内容が記載された請求書や
納品書、領収書を発行・保存する制度です。
(1)適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
(2)取引年月日
(3)取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
(4)税率ごとに区分して合計した課税仕入れに係る支払対価の額及び適用税率
(5)税率ごとに区分した消費税額等
(6)書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

消費税の仕入税額控除の方式として導入されるインボイス制度ですが、売上側と仕入
側ではそれぞれ次のような注意点があります。
【売上側】
インボイスを交付できるのは「適格請求書発行事業者」に限られます。「適格請求書
発行事業者」になるためには事前に税務署に申請し、登録を受ける必要があります。
なお、消費税の課税事業者でなければ登録を受けることはできませんので、消費税の
納税を免除されている事業者は届出の提出により自ら課税事業者になる必要がありま
す。
【仕入側】
仕入側は原則として、取引相手である登録事業者(売上側)から交付を受けたインボ
イスの保存等を行なわなければ、消費税の計算上、仕入税額控除の適用を受けること
ができません。

現状、年間の課税売上高(健康診断・予防接種等の自費診療など)が1,000万円以下
で消費税の納税を免除されている医療機関においては、「適格請求書発行事業者」に
なるかどうかの判断が必要となります。適格請求書発行事業者にならなければ、今後
も消費税の納税は免除されますが、企業などの健康診断・予防接種等を自由診療で行
っている場合、インボイスの発行ができないため、企業側ではそれらの費用にかかる
消費税の仕入税額控除の適用が受けられなくなります。そのため、仕入税額控除を受
けるために、健康診断等の委託がインボイスの発行が可能な適格請求書発行事業者と
なっている他の医療機関に流れてしまうことが想定されます。

このようにインボイス制度の導入では消費税の課税事業者だけでなく、従来は消費税
を納税していなかった免税事業者にも大きな影響を与えることになります。
なお、令和5年10月から適格請求書発行事業者となるためには、令和5年3月31日まで
に、税務署へ申請書の提出が必要となりますのでご注意ください。

■ 編集後記
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医療機関では、請求書・領収書の発行先の大半が一般消費税であるため、適格請求書
の発行を求められる機会は少ないと思いますが、ぜひ一度、インボイス制度が導入さ
れた時の影響をご確認いただき、登録申請やシステム準備についてご検討ください。

最後までお読みいただきありがとうございました。
次回の「MSSニュース」も宜しくお願いいたします。

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MSS関西では毎月第2木曜日に定例会を開催しております。

◆5月度定例会のご案内

 日時:5月12日(木) 17時~19時
5月度定例会は、会場開催+ZOOMによるオンライン開催を予定しております。
定例会の出席をご希望の方は、
まずはお問い合わせ下さいます様、宜しくお願いいたします。
https://www.mss-kansai.com/contact/
場所:エル・おおさか 5F 視聴覚室
大阪市中央区北浜東3-14(京阪・地下鉄谷町線「天満橋駅」から徒歩5分)
http://www.l-osaka.or.jp/
講演内容(予定):看取り士
白瀧 貴美子 様
「「人生最後の贈り物」受け取っていますか~看取り士が関わ
る看取りの現場から~」

  定例会終了後、簡単な懇親会(実費4,000円)を予定しております。
是非、ご参加下さい。
※必ず事前申込が必要でございます。
お申込みがない当日のご参加はお断りいたします。
当日キャンセルは極力お控え下さいます様、宜しくお願い申し上げます。
何卒、ご理解・ご協力の程、よろしくお願い申し上げます

 ※マスクの着用や体調のすぐれない方はご来場をお控えいただく等、皆様のご協力
をお願いいたします。

ドクターの皆様のご参加もお待ちしております。

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【MSSニュース】

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