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開業後に先生方に加入を検討していただく制度

vol.100 <2019年5月7日配信>
開業後に先生方に加入を検討していただく制度

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◇ MSSニュース ◇ vol.100  2019年5月7日配信
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初夏を思わせる陽気になりましたが、いかがお過ごしでしょうか。
このメルマガは、一般社団法人メディカルスタディ協会(以下MSS)主催のセミナー
にご参加いただいたドクターの皆様 お問い合わせをいただいたドクターの皆様
へお送りしております。
皆様のお役に立てましたら幸いです。ぜひ、ご愛読ください。

■ 開業後に先生方に加入を検討していただく制度
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                               文/税理士法人和
                                   中村和弘

今回は、開業後に先生方に加入を検討していただく制度についてお話したいと思いま
す。
・小規模企業共済制度
・中小企業倒産防止共済制度
・中小企業退職金共済制度

以上の3つです。これらを合わせて三共済制度といいます。

[小規模企業共済制度]
① 概要
  個人事業主が事業を辞める等の場合に、その後の生活の安定のための資金を掛金に
  応じて受け取れる制度です。
② 加入要件
  ・常時使用する従業員が5名以下の個人事業主等
  ・個人事業主に属する共同経営者(事業専従者等)
  ※医療法人の役員は加入できません。
③掛金について
  ・掛金金額は月1,000円~70,000円までの範囲内で自由に選べます(500円単位)
  ・個人の所得控除になります。
④共済金の受取について
  ・共済金の受取については、一括受取の場合は退職所得となり、分割受取の場合は
  公的年金等の雑所得として取り扱われます。

[中小企業倒産防止共済制度]
① 概要
  取引先が倒産等した場合に連鎖倒産や経営難になる事を防ぐために掛金の最高10倍
  まで無担保・無保証で借入できる制度です(上限8,000万円)。
  医院の場合は、取引先が個人のため、この借入制度の恩恵を受けられるわけではあ
  りませんが、税金の繰り延べに使うことができます。
② 加入要件
  ・1年以上事業を行っている個人事業主等
  ・資本金額5,000万円以下又は常時使用する従業員100人以下
  ※医療法人は加入できません。
③掛金について
  ・掛金金額は月5,000円~200,000円までの範囲内で自由に選べます(5,000円単位)。
  ・掛金金額の積立限度額は800万円です。
  ・掛金金額は個人の事業所得の経費になります。

[中小企業退職金共済制度]
①概要
  中小企業の相互共済と国の援助で退職金制度を確立し、企業の振興と発展に寄与す
  ることを目的とした制度です。いわゆる「中小企業のための国の退職金制度」です。
②加入要件
  ・資本金額5,000万円以下又は常時使用する従業員100人以下
  ・原則全従業員の加入及び同意が必要です(法人の役員は加入できません)
③掛金について
  ・掛金金額は5,000円~30,000円の範囲内で各従業員の金額を選びます。
  ・掛金金額は個人の場合は事業所得の経費に、法人の場合は損金に算入できます。
④退職金について
  ・退職金は勤労者退職金共済機構から従業員に直接支払われます。

以上のように、三共済制度はそれぞれの目的に応じて活用できるだけでなく、税制面
でのメリットがあります。加入を検討するのは、開業後のことではありますが、知っ
ておいていただければと思います。

■ 編集後記
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今回が令和初のメルマガになります。
4月は平成を振り返ってという番組が多かったですね。さて、皆さまにとって平成は
どんな時代だったでしょうか。私にとっては、幼少期から結婚、子供の誕生までが
ぎゅっとつまった時代ですかね。令和になり、今度は子供の成長を見守りながら、自
分も成長できるようにしていければと思っている次第です。

最後までお読みいただきありがとうございました。
次回の「MSSニュース」も宜しくお願いいたします。

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◆医院開業セミナーのご案内

 メディカルスタディ協会関西 医院開業勉強会
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 セミナーお申込みの方はこちら
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MSS関西では毎月第2木曜日に定例会を開催しております。

◆5月度定例会のご案内

 日時:5月9日(木) 17時~19時
  場所:大阪府産業創造館 6F 会議室E
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  講演内容(予定):プロギャンブラー のぶき 様
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ドクターの皆様のご参加もお待ちしております。

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◆厚生労働省情報のお知らせ

 厚生労働省の情報をMSS関西の会員専用ページに
  掲載しておりますので、ご興味のある方は是非ご覧ください。
  また、この内容の概要を毎月の定例会でもご案内させて頂きます。
  尚、会員専用サイトのID・PWはともに mssk となります。

 厚労省資料:https://www.mss-kansai.com/member/mhlw/

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