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開業費の税務上のポイントについて

vol.20 <2012年9月6日配信>
開業費の税務上のポイントについて

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◇ MSSニュース ◇ vol.20  2012年9月6日配信
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9月に入っても厳しい暑さが続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。
このメルマガは、一般社団法人メディカルスタディ協会(以下MSS)主催のセミナー
にご参加いただいたドクターの皆様 お問い合わせをいただいたドクターの皆様
へお送りしております。
皆様のお役に立てましたら幸いです。ぜひ、ご愛読ください。

■ 開業費の税務上のポイントについて
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                      文/税理士法人 芦田合同会計事務所
                                   木下大輔

開業までに使った費用ってどうなるの?という質問をよく受けますので、今回は「開
業費」についてお伝えいたします。

クリニックを開業するにあたっては様々な費用がかかりますが、これを会計処理する
上では「開業費」という勘定科目を使用します。

「開業費」とはクリニックの開業準備にかかった費用のことです。原則としては5年
間で償却しますが、支出した金額のうち任意の金額をその年の償却費とすることもで
きます。ポイントとしては、償却する金額が任意に決められるため、最初の確定申告
の際に有利に使えます。つまり開業初年度は赤字である場合が多いのでその時は償却
せずに、利益が上がった年に計上して税金を軽減するということも可能です。

以下に開業費の例をあげますと、

・業者等との打ち合わせのための交通費や飲食代
・開業している医師等への相談のための費用
・募集広告料
・開業までに支払ったクリニックで使用する備品や消耗品(10万円未満等の要件あり)

ただし、領収書がもらえない交通費は日付・行き先や何の目的で行ったかをメモなど
でその明細を残しておくことが必要となります。

重要なのは開業を考えたときからの領収証などを全て残しておき、何に使ったかを明
確にしておくことですね。これらの費用で開業費に該当するかどうかがわからないと
きは、領収証を全て残しておいて、税理士事務所等の専門家にご相談頂ければと思い
ます。

■ 編集後記
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当たり前なのですが、非常に暑い日が続いております。9月もまだまだ続くという予
報を聞いて当分まだクールビズかな、という気がしています。

開業の際にはいろんな資料や契約書類・領収証が山のように増えていきますが、後々
会計処理で必要になってきますので整理しておかれることをお勧めいたします。

最後までお読みいただきありがとうございました。
次回の「MSSニュース」も宜しくお願いいたします。

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MSS関西では毎月第2木曜日に定例会を開催しております。

◆ 9月度定例会のご案内

 日時:9月13日(木) 17時~19時
  場所:大阪府産業創造館 5F 会議室AB(8月とフロアが違います)
      大阪市中央区本町1丁目4番5号(中央線・堺筋線「堺筋本町駅」から徒歩5分)
      http://www.sansokan.jp/map/
  講演内容(予定):株式会社コンフォルト
           代表取締役 磯貝和美
           「患者様と心の距離が近づくおもてなし術」

ドクターの皆様のご参加もお待ちしております。

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【MSSニュース】

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