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親族から開業資金を借り入れる場合は注意しましょう

vol.56 <2015年9月3日配信>
親族から開業資金を借り入れる場合は注意しましょう

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◇ MSSニュース ◇ vol.56  2015年9月3日配信
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風の中に秋を少しずつ感じるようになりました。いかがお過ごしでしょうか。
このメルマガは、一般社団法人メディカルスタディ協会(以下MSS)主催のセミナー
にご参加いただいたドクターの皆様 お問い合わせをいただいたドクターの皆様
へお送りしております。
皆様のお役に立てましたら幸いです。ぜひ、ご愛読ください。

■ 親族から開業資金を借り入れる場合は注意しましょう
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                               文/税理士法人和
                                    片岡力

医院開業にあたって資金を準備する際、自己資金や金融機関からの借入れが考えられ
ますが、中には親族から資金の援助を受ける場合もあるかと思います。
しかし、親族からの借入れについては、贈与税や所得税課税などのリスクがあるため、
借入れをする際は注意が必要です。

親族から借入れをする際は次のようなことに注意しましょう。
【借入側(開業医)】
  1.借入期間は数年間にわたるものであること
(親族の年齢から考えて長すぎるものは不自然)
  2.市場利率を参考に利率が採用されていること(低利率でも可)
  3.金銭消費貸借契約書の作成
(借入条件、金利、返済方法、保証人、担保の有無を明確に)

【貸付側(親族)】
  同一生計親族(家計が同じ)でない場合…受取利息を雑所得として確定申告
  同一生計親族である場合…(借入側)開業医は支払利息を経費として計上できない
(貸付側)親族は受取利息を課税所得に計上する必要はない

上記のように、親族から借入れをする際のポイントは、親族から資金の贈与を受けた
とみなされないために、「一般的な(第三者からの)借入と同様にする」ことです。

返済方法は、口座振替にし、記録を残す方法が望ましいです。
また、返済期限を「出世払い」などとした場合、その返済前に税務調査が入ると、贈
与とみなされ、調査後に多額の贈与税が課税されかねません。
もちろん返済期限を契約書に明記していても、返済が長く滞っていれば、実質は贈与
を受けたものとみなされ、贈与税が課税される恐れが高くなりますので、契約どおり
の返済を心がけましょう。

■ 編集後記
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ご覧のとおり開業資金の準備一つとっても、様々な注意点があります。すべて自身の
手だけで成し遂げることも素晴らしいことですが、本当にかけるべき時間がなくなっ
たり、誤った判断をしてしまう恐れもあります。
開業すれば医者であると同時に一人の「経営者」でもありますので、「専門分野は専
門家に任せてしまう」のも一つの経営センスです。
無理なくスムーズに開業、経営を行うためにも、外部に委託することも検討してみて
はいかがでしょうか。

最後までお読みいただきありがとうございました。
次回の「MSSニュース」も宜しくお願いいたします。

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◆第6回 医院開業ミニ勉強会 (在宅医療を見据えた手堅い医院開業)
  テーマ(1):株式会社ストーン・フィールド
  テーマ(2):株式会社コーケン

 日時:9月20日(日) 13:30~17:00
  場所:大阪府社会福祉会館 4階 406号室

 セミナーお申込みの方はこちら
  https://www.mss-kansai.com/seminar/application/

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◆第7回 医院開業ミニ勉強会 (開業時の地域医療連携について)
  テーマ(1):株式会社スギ薬局
  テーマ(2):日立メディカルコンピュータ株式会社

 日時:11月29日(日) 13:30~17:00
  場所:大阪府社会福祉会館 4階 406号室

 セミナーお申込みの方はこちら
  https://www.mss-kansai.com/seminar/application/

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MSS関西では毎月第2木曜日に定例会を開催しております。

◆ 9月度定例会のご案内

 日時:9月10日(木) 17時~19時
  場所:エル・おおさか 7F 708号室
     大阪市中央区北浜東3-14(京阪・地下鉄谷町線「天満橋駅」から徒歩5分)
     http://www.l-osaka.or.jp/
  講演内容(予定):True voice
           代表 阿部武史
           「教育の視点から見たこれからの人材について」

ドクターの皆様のご参加もお待ちしております。

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◆厚生労働省情報のお知らせ

 厚生労働省の平成26年度診療報酬改定の向けた情報をMSS関西の会員専用ページに
  掲載しておりますので、ご興味のある方は是非ご覧ください。
  また、この内容の概要を毎月の定例会でもご案内させて頂きます。
  尚、会員専用サイトのID、PWはともに mssk となります。

 厚労省資料:https://www.mss-kansai.com/member/mhlw/

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【MSSニュース】

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