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承継準備としての医療法人化

vol.124 <2021年5月6日配信>
承継準備としての医療法人化

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◇ MSSニュース ◇ vol.124  2021年5月6日配信
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初夏を思わせる陽気になりましたが、いかがお過ごしでしょうか。
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にご参加いただいたドクターの皆様 お問い合わせをいただいたドクターの皆様
へお送りしております。
皆様のお役に立てましたら幸いです。ぜひ、ご愛読ください。

■ 承継準備としての医療法人化
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文/京阪藤和リーガルグループ
堀川行政書士事務所 堀川結実子

ご自身のクリニックに,後継者はいらっしゃいますか?
2019年の日医総研ワーキングペーパーによると,実に8割以上の診療所で後継者が不
在というデータがあるそうです。

後継者がいる場合にもいない場合にも,個人診療所を医療法人化することで,承継準
備を始めることができます。
今回は,承継準備としての医療法人化のメリットについてご説明いたします。

後継者が決定している場合,個人診療所を医療法人化することによって承継が容易に
なります。
まず手続き面ですが,個人診療所の場合,院長の交代による承継は出来ず,一旦現診
療所を廃止したうえで新たに診療所開設の手続きを行う必要があります。この点,医
療法人では,理事長変更の届出によって承継が完了するため,手続きにかかる期間も
コストも削減できます。
次に,診療所の資産や債務について,個人診療所の場合には院長個人名義のため,医
療機器や診療所不動産などの資産については後継者へ売却や賃貸をし,借入金やリー
ス契約などの債務については1件ずつ後継者に引継ぐための手続きが必要となります。
他方で医療法人の場合には,資産も債務も医療法人名義ですので,理事長が交代とな
っても名義変更等の手続きは必要ありません。
このように,医療法人化しておくことで,いざというときスムーズに承継を行うこと
が可能です。

後継者がいない場合にも, M&A(事業譲渡)による承継を行うことが可能です。
個人診療所のM&Aでは,譲り渡す側には,患者さんや従業員を託すことができること
やリタイア時にまとまったお金が手に入ること等のメリットがあり,譲り受ける側に
も,すでに患者さんを獲得している診療所を引き継ぐことで開業初期から安定した経
営を行えること等のメリットがあります。
交代のための手続きは,上記の後継者が決まっている場合と同様のため,こちらのケ
ースでも医療法人化しておくことで,いざというときスムーズに手続きを終えること
ができます。

あらかじめ備えておくことで,先々の不安を減らすことができます。
診療所の将来について再考いただく小さなきっかけになれば幸いです。

■ 編集後記
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犬を飼おうと計画し,色々な犬種について調べ倒しているうちに1年以上が経過して
しまいました。これまで私は金魚やウズラくらいしか育てたことがないので,犬を飼
うなんて自分にできるのか…と不安になってはやめ,また気になって調べだすという
不毛なループを繰り返しています。おすすめの犬種情報,愛犬自慢,いつでもお待ち
しております。

最後までお読みいただきありがとうございました。
次回の「MSSニュース」も宜しくお願いいたします。

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MSS関西では毎月第2木曜日に定例会を開催しております。

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